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留学プログラム申込契約事項

第1条(約款)
本約款は、株式会社アットワールド(以下「当社」といいます)がディーサイド留学情報センターとして運営する留学サービスのうち、未成年者の中学、高校留学や短期留学に関するサービスを利用する者(以下「申込人」といいます)に適用されるものとします。


第2条(申込)
申込人は、当社所定の申込書に必要事項を記載の上、下記の申込金を現金又は銀行口座に振り込んで支払うことにより申込を行います。

申込金
中学・高校留学 27,500円
語学留学・短期留学・サマースクール等 55,000円
その他の企画プログラム 55,000円

第3条(契約の成立)
1 前条の申込後、当社が申込人に対して承諾する旨を伝えたときに契約が成立するものとします。

2 前項の定めに関わらず、申込人が、急を要するため申込金の支払いより前に、当社による手続代行業務の履行の開始を希望する場合には、申込人の手続申込書の提出及び当社 の承諾をもって、契約が成立するものとします。その場合、申込人は、本項の定めに よることを手続申込書に記載するものとし、キャンセル料の支払いを含め、本約款の 全ての条項に従うものとします。

3 当社は、以下の事情がある場合、申込人の申込を承諾しないことができるものとします。

① 申込人の成績その他の事情が留学に適した条件を備えていないと当社が判断したとき。
② 未成年や学生の申込人が、親権者の同意を得ていないとき。
③ 申込人の希望する留学先が受け入れ不可能な状態にあるなど、留学できる可能性がないと当社が判断したとき。
④ 期限までに留学手続きが完了する見込みがないとき。
⑤ 申込人の健康状態が留学に適さないと当社が判断したとき。
⑥ その他、当社が申込人の留学が不適切であると合理的に判断する事情がある場合。

第4条(手続代行業務)
① 学校入学手続き
入学許可証、授業料支払い証明書などの手配を含みます。
手続き開始後、万一、希望学校が定員に達していて手配が完了できないことが判明した場合、直ちに申込人に告知し、他の提携校を紹介致します。代案の学校をご了承頂けず、手続続行をご希望されない場合は、申込金のうち30%をご返金し手続業務を終了致します。
② 滞在先手配
手続き開始後、希望の滞在先が定員に達していて手配が完了できないことが判明した場合、直ちに申込人に告知し、他の滞在形態を紹介致します。代案の滞在形態をご了承頂けず、手続続行をご希望されない場合は、申込金のうち30%をご返金し手続業務を終了致します。
③ 航空券手配手続き
当社は、希望の航空会社、出発日などを申込人と相談の上、予約を行いますが、予約確定は航空会社の空席状況によるもので、当社では予約の保証をするものではありません。万一、 全ての航空券の予約ができない場合、留学手配の変更、キャンセルにより発生した料金を別途お支払いいただきます。
④ 空港送迎手続き
⑤ 海外送金手続き
⑥ ビザ(査証)申請手続き
各国大使館・領事館の定める必要書類の作成代行を行うもので、査証の発給を保証するものではありません。万一、査証の発給が遅延又は却下された場合も当社では一切の責任を負いません。発給遅延により出発日を変更した場合、又は発給却下により留学をキャンセルした場合も所定の変更料又はキャンセル料をお支払いいただきます。
⑦ 海外旅行保険手続き
申込人は留学先での補償のため傷害保険への加入が必要となり、当社推奨の保険会社にて保険のご契約をして頂きます。当社推奨の保険会社にての保険加入をされない場合、サポート期間中であっても保険に関わる一切のサポートをすることが出来ません。万一、申込人の判断で保険に加入せずに渡航したとしても、留学中に起こった病気・けがなどの被害については当社に一切の補償を求めることはできません。
⑧ その他、申込人が特別に申し込み、当社が承諾した手続き

2 申込人は、当社が前項の代行業務を行うために必要であると指示した書類を提出するものとします。

第5条(サポート業務)
1 当社は、申込人が適切な状態で留学に出発できるよう、必要な準備のアドバイスを行います。

2 当社は、申込人が留学期間を終了するまで留学・海外での生活に関する相談に対処いたします。留学期間とは当社にてお申込頂いた学校の期間をさします。お申込み頂いた期間を超える期 間についてのサポートは含まれておりません。


第6条(留学費用の支払い及び為替レート)
留学費用は学校発行のインボイス(請求書)に基づきご請求致します。申込人は、インボイスに記載された金額に三菱UFJ 銀行のTTS レート+3 円の当社規定為替レートを乗じた留学費用を当社指定口座に支払うものとします。留学費用請求後に為替レートが変動した場合も、当社は、差額料金の再請求、ご返金は致しません。
また当社は申込人の同意の上、申込人からの支払いを待たずして留学やその他、留学に関わる諸手続きの費用の支払いを代理にて行う場合があります。代理にて行った場合の費用は申込人に支払い義務があり、変更やキャンセル等が発生した場合も期日までに支払うものとします。

第7条(緊急手配手続)
申込人は、下記の時期における申込については、下記の緊急手配手数料を支払うものとします。
                  記
① 学生ビザを申請する場合
留学予定日まで45 日以上 60 日以内の期間内の申込 金 10,000 円留学予定日まで45 以内の期間内の申込 金 16,500 円
② 学生ビザを申請しない場合
留学予定日まで30 日以上 45 日以内の期間内の申込 金 5,500 円留学予定日まで15 日以上 30 日以内の期間内の申込 金 11,000 円留学予定日まで15 日以内の期間内の申込 金 16,500 円

第8条(変更手続き)
申込人は、学校、コース、入学日、期間の変更を書面にて申し込むことができます。変更手続き料は1 回につき22,000 円で、変更申込時にお支払い頂きます。また出発時期により各学校から変更請求額(入学証明書などの再発行費、滞在先再手配料、書類郵送料など)の実費が必要となる場合や授業料、滞在費などの一部キャンセル料が必要になる場合があります。また、変更申込時期により変更が不可能な場合がありますので予めご了承ください。

第9条(転校手続き)
申込人は、留学先の学校の変更を書面にて申し込むことができます。変更手続き料は1 回につき55,000円で、変更申込時にお支払い頂きます。また転校に際して元の学校を解約する場合、既定のキャンセル料を支払うものとします。

第10条(当社からの解約)
1 申込人は、下記のキャンセル料を支払うことで本契約を解約することができます。
<キャンセル料>
~出発前~
 申込成立後~出願手続終了まで 金 110,000 円
 出願手続終了~留学費用の支払いまで 第2条規定の申込金の50%+学校規定のキャンセル料 +返金にかかる銀行送金手数料・為替手数料
留学費用の支払~ビザ申請手続完了まで 第2条規定の申込金の70%+学校規定のキャンセル料 +返金にかかる銀行送金手数料・為替手数料
ビザ申請手続完了~出発まで 第2条規定の申込金の90%+学校規定のキャンセル料+返金に かかる銀行送金手数料・為替手数料
 

~出発後~
第2条規定の申込金全額+各学校規定のキャンセル料+返金にかかる銀行送金手数料・為  替手数料などのキャンセル料を差し引き後、返金を行います。航空券や保険など留学費用以外の キャンセルにつきましては各社規定のキャンセル料を差し引き後、返金を行います。

2 留学費用お支払い後、又は現地でのキャンセルをした場合の留学費用の返金には数ヶ月の期間がかかる場合があります。これは留学費用の返金手続、小切手の換金などに時間がかかるた めで、当社では返金額の一切を立て替えてご返金致しません。万一、学校が返金に応じない場 合、継続して書面を持って返金依頼を行いますが、当社では学校の代わりに返金を保証するも のではありません。


第11条(免責)
1 申込人が以下に定める事由の一つにでも該当する場合、当社は、本契約を解約することができるものとします。

① 指定期日までに第4条2項の必要書類を提出しない場合。
② 指定期日までに留学費用その他の費用の支払いを行わない場合。
③ 所在が不明、または1ヶ月以上にわたり連絡不能な場合。
④ 当社に届け出た情報に虚偽または重大な遺漏があった場合。
⑤ 当社に対して、本契約に関し合理的な範囲を超える要求行為、不当な要求行為等を行った場合。
⑥ その他、当社が手続継続を行うことが著しく困難と認められる場合。
2 当社が前項に基づき本契約を解約した場合、当社は、既に受領した金員の返還義務を負わないものとし、当社が損害を被っている場合には、この賠償請求を行うことができるものとします。


第12条(免責)
1 当社は、以下に記載する事由により申込人が損害を受けたとしても、当社に故意または重過  失がない限り、損害賠償責任を負わないものとします。
① 申込先の学校、コースなどがすでに定員を満たしていて、申込人の入学不可能なとき。
② 申込先の滞在施設がすでに定員を満たしていて、申込人の利用が不可能なとき。
③ 通信もしくは留学先学校の事由により、入学許可証が期日までに届かず申込人が出発できないとき。
④ その他、留学先学校の事情(倒産、従業員のストライキ等や学校、担当者の過失等)により、 申込人の留学またはその継続が遅延したり、実現が困難になったとき。
⑤ 留学先の入学許可基準に、申込人の成績が達さず申込人への入学許可が留学先からおりないとき。
⑥ 申込人がパスポートおよびビザなどの不備により、渡航先国に入国拒否をされたとき。
⑦ 申込人がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
⑧ その他、申込人の責めに帰すべき事由(留学先学校からの停学処分や退学処分、滞在先からの退去処分等)により、留学の継続が困難になったとき。
⑨ その他、申込人及び当社以外の第三者(留学先学校、滞在先(ホスト、ホテル等)、送迎会社・航空会社その他交通機関を含むがそれらに限られない)の責めに帰すべき事由により、申込人に損害が生じたとき。
⑩ 天災地変など、不可抗力による事由のとき。

2 前項の場合に限らず、当社が申込人に対して賠償する場合、その金額は、当社が申込人から受領した金員の範囲内とします。

3 留学サービスに関して当社が提供する全ての役務は、申込人の留学等に関する手続代行業務及びサポート等を目的としており、申込人の語学力向上、進学、資格取得、特定のクラス受講・ プログラム参加・部活動への参加・クラブチーム等への参加、留学環境(ホームステイ先やホ ストファミリー含む)の満足等を一切保証するものではありません。

第 13 条(裁判管轄)
本約款および本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。


第 14 条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更その他必要が生じた場合に、変更することがあります。その場合、当社が運営するホームページ(https://www.highschool-world.com/)で告知するものとし、最新の約款が申込人と当社との間で適用されるものとします。

親権者署名:

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